足場の作業安全とルール
足場工事の仕事に、皆さんはどのようなイメージを持っていますか?
「危険でハードな仕事」というところでしょうか。
それも無理はありません。
カラダ一つで高所にのぼり、重い鉄材を組み立てる作業をするのですから。
落下や転倒の危険性はゼロではありません。
しかし、この危険リスクに対して適切な対策さえきちんと行っていればぐっとリスクは下がります。
近年では、こうした安全に対する意識は年々高まってきていて
足場職人に限らず、建設業界全体において、そうした傾向が顕著にみられるようになりました。
1人1人の意識レベルだけではなく、総括的な基準が定められるようになり
その基準も徐々に厳しくなってきているのが現状です。
こうしたガイドラインに沿って、然るべき対策をとることで安全性は格段に上がります。
厚生労働省では、足場の安全な使用環境を徹底するために
墜落防止措置などを定めた「労働安全衛生規則」を改正しました。
平成27年度のことです。
この改正された規則とは、以下のようなのものになっています。
【足場の組み立てなどの作業の墜落防止措置を充実】
・足場材の緊結などの作業を行うときは、幅40cm以上の作業床を設置すること。
・安全帯取付設備を設置し、労働者に安全帯を使用させること。
【足場の組み立てなどの作業には特別教育の受講が必要】
・足場の組立て、解体または変更の作業をするすべての作業員に対して、特別教育の受講が必要となります。
【足場の組み立てなどの後は注文者も点検が必要】
・建設業、造船業の元請事業者等の注文者は、足場や作業構台の組立て・一部解体・変更のあと、次の作業を開始する前に足場を点検・修理すること。
【足場の作業床に関する墜落防止措置を充実】
・床材と建地との隙間は、12cm未満とすること。
・足場や架設通路、作業構台から臨時に手すりなどを取り外す場合は、関係労働者以外の立入を禁止し、作業終了後は直ちに元に戻すこと。
当社でも、法律ガイドラインに基づいた作業遂行につとめ安全・安心な施工に取り組んでいます。
和歌山の株式会社崇希建設では、近畿圏全域にて鉄骨工事(和歌山の倉庫、スーパーなどの流通現場)、足場工事、鍛冶工事、塗装工事、鳶工事を行っております。
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2020.12.18